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宿泊約款
Terms
宿泊約款
General Terms & Conditions for Accommodation Contract
適用範囲
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
宿泊者名及び電話番号
宿泊日及び到着予定時刻
宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による。)
その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金全額を、当ホテルが指定する日までにお支払いただきます。
申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申し込み⾦を要しないこととする特約
第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
施設における感染防止対策への協力の求め
第4条の2 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
(ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
滋賀県旅館業法施行条例第4条(平成16年滋賀県条例第3号)に規定する場合に該当するとき。
宿泊契約締結の拒否の説明
第5条の2 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約を宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコによる喫煙も含む)、消防用施設等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要のものに限る。)に従わないとき。
宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
(イ)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
(ロ)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
(ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
宿泊客が、当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
滋賀県旅館業法施行条例第4条(平成16年滋賀県条例第3号)に規定する場合に該当するとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊契約解除の説明
第7条の2 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び電話番号
日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号及びパスポートの写し
その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。ただし、それらの利用をお断りする場合がございますのでご了承ください。
客室の使用時間
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
超過2時間までは、1室1時間2,000円(消費税およびサービス料を含む)。ただし、1時間未満は1時間に切り上げて算定します。
超過2時間以上は宿泊とみなし、当日の正規宿泊料金。
利用規則の厳守
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はホテルホームページや客室内のサービスディレクトリ等でご案内いたします。
門限 23:00
フロントサービス 7:00~23:00 (内10:00~13:00までクローズ)
朝食 7:00~9:30 (最終入店9:00)
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
料金の支払い
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
当ホテルは消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱
第15条 宿泊客がフロントに預けた物品又は当ホテル内に持ち込んだ物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15万円を限度としてその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するととともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
駐車場の責任
第17条 宿泊客が当ホテルの提携駐車場を利用する場合、提携駐車場の規定に準ずるものとし、当ホテルは車両の管理責任を負いません。
宿泊客の責任
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。 ルームキー紛失の場合:当ホテルが指定する業者が行うオートロックシリンダー本体の交換費用として、25000円(税込)を弁償していただきます。
別表第1
宿泊料金の算出方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊料金
①基本宿泊料
室料
②付帯料金
飲食料及びその他の利用料金
③サービス料
①②の合計に対して10%
④税金
消費税
備考
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金
契約申し込み人数
契約解除の通知を受けた日
不泊
当日
前日
9日前
20日前
一般
14名まで
100%
80%
20%
団体
15名~99名まで
100%
80%
40%
10%
10%
100名以上
100%
100%
80%
20%
10%
(注)
%は、宿泊料に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。
団体客(
15
名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の
10
日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の
10
%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数については、違約金はいただきません。
付則
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この規約は、平成18年9月11日より施行する。
付則
この規約は、平成31年1月20日より施行する。
付則
この規約は、令和6年1月29日より施行する。
付則
この規約は、令和6年12月12日より施行する。
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